2024年9月10日 お知らせ
いわゆる4号特例の見直しに関わっては、「『大規模の修繕および大規模の模様替え』に該当する・しない」が建築確認申請の要・不要に直結することから重要なポイントとなっています。
屋根や外壁の取り扱いについてはすでに「技術的助言」が出されてきましたが、このたび(8/28付)で「床および階段」の改修の取り扱いが示されましたので情報共有します。
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