よくある質問と回答(Q&A)

FAQ

労災保険Q&A

労災保険とは、どのような制度ですか?
仕事中のケガは原則、健康保険が使えません。そのため仕事中のケガを補償するのが労災保険です。
労災保険に加入するとどのような補償が受けられますか?
病院代は原則無料です。仕事を休んだときは休業4日目から休業補償が受けられます。その他、障害補償、遺族補償、埋葬料等のさまざまな補償が受けられます。
現場で労災保険に加入しろと言われましたが、どうすれば良いですか?
労災保険は月の途中からでも加入できます。まずは組合へご相談ください。
一人親方労災保険だけ入れますか?
組合+労災保険加入が必要です。組合への加入は必須ですが、健康保険は必ず加入というわけではありません。
施主さんから直接工事を頼まれました。労災保険はどのようにすれば良いでしょうか?
労働者(下請け含む)を使用する元請工事(下請けではない工事)を行う場合、労災保険に加入しなければなりません。その他にも、分譲住宅メーカーや不動産会社から直接工事を請け負う場合も、元請工事となる場合があります。このような場合は、組合へご相談ください。

雇用保険Q&A

雇用保険とは、どのような制度ですか?
失業保険というとイメージしやすいと思います。従業員にかける公的な福利厚生制度です。その他に事業主への助成金制度もあります。
従業員を雇うことになりました。どのような手続きが必要ですか?
雇用保険に加入する必要があります。(場合によっては、他の社会保険関係も手続きが必要です)
従業員の雇用保険料はどのように計算するのですか?
月々の給与総額に従業員の負担率をかけてください。
65歳以上従業員も雇用保険に加入できますか?
これまで65歳以上の労働者は雇用保険に新規に加入することができませんでしたが、平成29年1月1日より、こうした年齢制限は撤廃され、65歳以上でも雇用保険に加入することができるようになりました。なお、平成31年度まで保険料は免除となりますので、事業主・従業員ともに費用はかかりません。従業員が年度当初(4月1日)に満64歳以上であれば、事業主・従業員ともに雇用保険料が免除されます。

足場Q&A

作業主任者も特別教育を受けなくてはいけませんか?
通達により「足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は科目の全部について省略することができる」とされています。他にも「とびに係る技能検定合格者」等省略可能な資格があります。作業主任者は特別教育の上位資格となります。
経験者には優遇措置があるのですか?
特別教育の時間については各科目合計6時間以上と定められていますが、改正規則施行(平成27年7月1日)の時点で現に足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している者に対しては、3時間以上に短縮されています。
経験者には何年以上などの条件があるのですか?
適用対象者については、規則上は「改正規則施行(平成27年7月1日)の際、現に足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している者」とされており、特に一定期間以上の経験等の条件は設けられておりません。しかしながら、同日時点で経験の著しく浅い方等については、短縮可能であっても事業者の判断で必要により、正規の6時間以上の特別教育を実施されることをお勧めします。
経験者は猶予期間があると聞きましたが?
通達により改正規則施行(平成27年7月1日)の際現に足場の組立て、解体又は変更の業務に従事している者に対しては、平成29年6月30日までの間は当該業務に関する特別教育を行うことを要しないとされています。つまり平成29年7月1日以降も引き続き当該業務に就くのであれば、それまでに特別教育を実施すればよいということであり、この2年間は実質的な猶予期間とも考えられます。なお、当組合では、新制度の趣旨から早めの特別教育実施を推奨しています。
平成27年7月1日以降足場の組立て等の作業に従事していますが、この場合はどうなりますか?
事業者は当該作業者を作業に就かせるまでに、正規(6時間以上)の特別教育を実施する必要があります。
作業主任者資格は高さ5m以上の構造の足場(つり足場、張出し足場を除く)という規定がありますが、特別教育も5m以上ですか?
特別教育には高さの規定がありませんので、全ての高さが対象となります。
18歳未満は特別教育を受けられませんか?
労働基準規則により18歳未満の者を足場の組立て等の作業に従事させてはならないとされているため、業務そのものに就くことができません。従って特別教育の対象外となります。
「足場の組立て等」の「足場」とは?
作業者を安全に作業箇所に接近させて作業させるために設ける設備で、作業床及びこれを支持する仮設物をいいます。(本足場、一側足場、つり足場、脚立足場、ローリングタワーなど。脚立と脚立の上に足場板を架けて組み立てるような足場も含まれます)
作業経験の証明書等提出が必要ですか?
特に提出していただく書類はありません。受講申込書の証明欄に記載ください。
平成27年7月1日以降、特別教育を受けるまで、足場の組立て等作業に従事することはできなくなりますか?また、特別教育を受けないまま足場の業務を行ってしまうとどうなりますか?
平成29年6月30日までは、移行期間として、平成27年7月1日現在、現に作業に従事されている方は、そのまま作業に従事できます。ただし、平成29年7月1日以降、特別教育を受けない者が足場の業務を行った場合は違法となります。罰則としては安衛法第119条(懲役6か月以下若しくは50万円以下の罰金)に該当します。
脚立足場が対象と聞きましたが、脚立や可搬式作業台の単独使用の場合も特別教育が必要となりますか?
「足場の組立て、解体、変更」が対象ですので、単独で使用する場合は対象外となります。
「足場に出入りする者」も受講すべきなのでしょうか?取引先から「近い将来、足場に出入りする者も受講が義務付けられる」と言われました。
今回の対象はあくまで「足場の組立て、解体、変更の業務」です。ただ単に足場上で作業や歩行するのみの場合は含まれません。
組み立てられた足場の上で作業(資材搬入や塗装など、組立・解体・変更以外の作業)をする者にも特別教育の受講が必要でしょうか?
あくまで「組立て・解体・変更」の作業が対象ですので、「足場上で作業するだけ」あるいは「通路として使用するだけ」の場合は対象外となります。ただし、手すりや筋交いなどを外す行為は「変更」に当たり、特別教育の対象となります。
たまに作業の都合で筋交いや手すりを外したりすることがありますが、特別教育を受けなければなりませんか?
「筋交いを外す」など、既存の足場の構造を変えることは「足場の変更」に当たり、特別教育の対象となります。
建物内でクロスを貼るさいに、脚立を二台立て足場板を通して、その上で作業することがあります。このような作業をする場合、特別教育の受講が必要ですか?
「足場」を「組み立てる」ことに違いないので、含まれます。
現場監督も特別教育を受けなければいけないのでしょうか?
作業従事者への教育ですので、基本的には対象外です。ただし、「足場の組立て、解体、変更」のいずれかの業務に就かれる場合は受講が必要です。
個人で足場2段ぐらいの場所の作業をする場合でも資格が必要ですか?
「その作業が業務としてなされる」こと、および「2段ぐらいの足場」を実際に「組み立てる」作業を行われること、以上の2点に当てはまれば特別教育の対象です。日曜大工など業務外(労災の対象とならない)の作業は対象外です。なお、「個人」がいわゆる一人親方の場合であれば法的には対象外(一人親方=労働者ではなく事業者という解釈)となりますが、実際の現場では元請け等から受講を求められるようです。
「足場の組立て等特別教育」は、「足場の組立て等作業主任者技能講習」と何が違うのですか?
対象が「作業者」と「指揮監督者」の違いであり、内容が「事業者が行わなければならない安全衛生教育」と「個人資格」の違いです。つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。
二級建築施工管理士の資格を所有していますが、特別教育の受講は必要ですか?
科目の全部を省略できる上位資格等に「施工管理」系の資格は含まれていません。従いまして、足場の「組立て・解体・変更」作業の業務を行うのであれば特別教育の受講が必要になります
足場の組立て等作業主任者技能講習を受講するのに足場の特別教育を受ける必要があると聞きましたが、本当ですか?
(足場の組立て等特別教育に係る経過措置が適用される)平成27年7月1日以前の足場組立て等作業に従事した年数が3年以上ある場合は必要ありません。平成27年7月1日以降に新たに足場の組立等の作業に従事した者には、経過措置が適用されないため、特別教育を必ず受けた後からの従事年数が必要となります。また、満18歳未満の経験年数は作業従事年数に含まれませんので、ご注意ください(詳しくはQ7をご参照ください)。
特別教育を修了したことを証明する書類とは何ですか?
講習機関等で講習を受けた場合は、修了証の写し。自社で特別教育を実施し修了証を作成していない場合は、特別教育実施記録などになります。

お問い合わせ

CONTACT

082-232-6238

電話受付:平日8時30分から17時まで
(土日祝日・年末年始・お盆休みを除く)

▲pagetop