FAQ
「組合費」って、確定申告でどう処理すればいいのか教えてよ。
一般経費の「諸会費」として処理し、消費税は非課税項目となるよ。「支払い手数料」や「雑費」として計上しても構わないけど、勘定科目は毎年統一しようね
「組合共済会費」もよく分からないなぁ。これはどう処理すればいいの?
「組合共済会費」は業務の遂行上、直接必要な部分を明らかにすることができないので、必要経費にはできないんだ。
へぇ~ そうなんだ。ついでに、「建退共」と「労災保険料」も教えてよ。
事業主が払い込む建退共の掛金は、法人企業の場合は「損金(法人税法施行令第135条1号)」、個人企業の場合は「必要経費(所得税法施行令第64条第2項)」として全額算入できるよ。
ただし一人親方の場合は、任意組合から共済証紙の貼り付けを受けるので、掛金は自らが負担することになる。そうなると事業主が自分に掛けたものになるので、必要経費とすることはできないんだ。
共済契約者に雇用されて共済証紙の貼り付けを受けた場合、その掛金は給与所得には含まれないよ。
労災保険料は支払う人の立場によって処理が異なるので気を付けてね。
※社会保険料控除の対象となる
一人親方(事業主)の労災保険料支払いは経費にはならないため、帳簿上は「事業主貸」で処理する。
・労災保険料20,000円と組合費4,000円を現金で支払った
借方 | 貸方 |
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事業主貸 20,000円 | 現金 24,000円 (摘要:労災保険料) |
諸会費 4,000円 |
確定申告時に社会保険料控除(社会保険の種類は「労災保険料」)として所得税確定申告書Bに記載する。
労災保険料は生命保険料や損害保険料とは違い、領収書など証明書類の添付の必要はありません。
代表取締役の労災保険料は「法定福利費」(=経費)として処理する。
・労災保険料20,000円と組合費4,000円を現金で支払った
借方 | 貸方 |
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法定福利費 20,000円 | 現金 24,000円 (摘要:労災保険料) |
諸会費 4,000円 |