kensetsu
※国からの指示により、3年に1度、組合員資格(業種・職種・事業所など)の調査を行っています。 ※上記以外に別途確認書類を求める場合があります。 (1)高額療養費 (※1)70歳以上の方は、組合員・家族とも所得に応じて現役並み所得者の方は3割、その他の方については、2割負担になります。建設国保の保健事業
事業の内容
対象者
人間ドック
検診料の8割相当額
オプション検査については5,000円までを上限として補助
(超えた場合の差額は全額自己負担)被保険者である組合員および配偶者
脳ドック
検診料の8割相当額
被保険者である組合員および配偶者
PET-CTがんドック健診
一律 40,200円を補助(差額については受診者が窓口にて支払い)
被保険者である組合員および配偶者
がん検診
本人負担額全額を補助(地方自治体が行うがん検診)
被保険者である組合員および配偶者
歯科健診
健診料 3,300円(全額を補助)
被保険者全員
肺がん(アスベスト)検診
肺ヘリカルCT検診料金のうち自己負担2,000円を超えた金額について補助
被保険者である組合員および配偶者
インフルエンザ予防接種
接種費用の個人負担額を補助(1,000円を限度)
・昭和20年10月2日生~昭和30年2月28日生
・平成20年4月2日生~平成30年2月28日生の被保険者全員
契約保養所の利用
組合員 2,000円 家族1人につき2,000円を補助
特定健康診査・保健指導
地域連合主催のものに限る(自己負担なし)
特定健康診査・保健指導
節目がん検診・家庭救急常備薬配布・産後就労助成金・健康づくりビンゴ・育児雑誌の配布・ビデオソフトの貸出など
加入対象
加入に必要なもの
建設国保の貸付事業
(2)出産育児一時金について、事前に給付予定額の8割を無利息で貸し付ける制度を実施しています。建設国保組合の給付の一覧表
保険給付の種類
給付の条件
給付額
給付期間
必要書類
組合員
家族
療養の給付
(※1)病気やケガ(業務外)の時に、保険医療機関に被保険者証を提示し、治療を受けたとき
治療費の7割(未就学児8割)
全疾病について全治するまで
療養費
(※1)◎緊急やむを得ず被保険者証の提示ができず、医師等に治療を受けた費用について組合が認めたとき
◎医師が治療上必要と認めた装具類を購入したとき
◎海外で保険診療の対象となる治療を受けたとき国民健康保険で認める範囲内で算定した治療費の7割
(未就学児8割)
治療に係る明細書、医師の証明書、領収書、個人番号の確認書類等
(海外療養費の申請につきましては、別途お問合せ下さい)
移送費
保険医の指示による場合など、一時的・緊急的に必要性があって移送された車代を支払った時
最も経済的な通常の経路、方法により移送された場合の旅費に基づき算定した額の範囲内で実費
高額療養費
(※2)同一月に保険医療機関別で、入院・通院別に保険給付の対象となる治療費の負担額が自己負担限度額を超えたとき
(70歳以上の前期高齢者については、同一月にかかった医療機関への支払いを全て合算した額が自己負担限度額を超えたとき)以下の自己負担限度額を超えた額(70歳未満の場合)
上位①252,600円+(総医療費-842,000)×0.01円
上位②167,400円+(総医療費-558,000)×0.01円
一般①80,100円+(総医療費-267,000)×0.01円
一般② 57,600円
非課税 35,400円
(70歳以上の前期高齢者の限度額については「高齢受給者証」交付時に渡されるチラシを参考にしてください)
個人番号の確認できる書類
傷病手当金
病気やけが(業務外)のため、入院または入院に準ずる重篤な疾病により治療を受け、その療養のため働くことができず仕事を休んだとき
労務不能と認められた日から4日目より
日額 3,000円―
通院のみの場合
最高42日間
入院を含む場合
最高57日間医師などの意見書
出産手当金
女性組合員が出産のため働くことができず仕事を休んだとき
日額 3,000円
―
最高57日間
(出産前15日出産以後42日)医師などの意見書
出産育児一時金
(※3)女性組合員または家族が出産したとき
※妊娠4カ月(85日)を超える流産・死産を含む子ども一人につき 404,000円(産科医療補償制度加入医療機関で出産の場合420,000円)
出産のつど
直接支払制度の利用有無により提出書類が異なりますので、建設国保または所属の地域連合にお問い合わせください。
葬祭費
被保険者の葬祭を行ったとき
50,000円
30,000円
葬祭のつど
死亡の事実を証する書類
入院時
食事医療差額
(※4)70歳未満の被保険者のうち 低所得者
70歳以上の被保険者のうち 低所得Ⅱの人が入院したとき過去1年間の入院90日まで 150円/1食
過去1年間の入院91日より 200円/1食入院期間中
70歳以上の被保険者のうち 低所得Ⅰの人が入院したとき
360円/1食
(※2)「限度額適用認定証」を医療機関に提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。手続きなど、詳しくは所属の地域連合までお問い合わせください。
(※3)出産育児一時金については、分娩される医療機関などと直接支払制度に係る代理契約を締結することにより、建設国保が直接医療機関などに支払うこととなりますが、分娩費用との差額がある場合および事情により直接支払制度を利用しない場合は建設国保より支給します。
(※4)低所得者の方が入院時食事療養費の減額認定を受けるためには手続きなどが必要となりますので、詳しくは所属の地域連合までお問い合わせください。また、70歳以上の方で療養病床に入院される方は、生活療養費についての差額支給もあります。