資格取得の祝い金(資格取得奨励金・報奨金)

qualification reward

建築士、技能士、施工管理技士、作業主任者などの資格を平成30年4月1日以降に取得した組合員の皆さんには、「広島建労で定める資格の合格者に対する奨励金」と「全建総連で定める資格の合格者に対する報奨金」が支給(併給)されます。

親方! こないだ、ぼく、やっと大工の1級技能士の資格を取ったんですよ!
一人前になったって認めてくれます?

やったじゃないか、ケンタロウ。
ワシから言わせればまだまだじゃが、よぉ頑張った。
それはそうと、資格取得のこと組合には連絡したか?

え? そんなのしてませんよ~。
組合に何か関係あります?

広島建労では、2種類の資格祝い金制度があるんじゃ。
1級技能士だと、資格取得奨励金から5,000円と資格取得報奨金から10,000円の合計15,000円がもらえるぞ。
申請期限は資格取得から3年だからな。
忘れんうちに、合格証書などの証明書類を持って、組合の窓口へ行ってこい。

えっ 15,000円ももらえるんですか😲
明日は組合窓口の近くで仕事だから、ちょっと立ち寄ってみます。

他にもこれから取得を考えている資格があれば、組合の資格取得でもらえる祝い金一覧でチェックしとけよ。

 対象資格は以下の「資格取得でもらえる祝い金一覧」のとおりですが、令和3年4月からは「全建総連の報奨金」の 一部に変更があります。
 令和3年3月31日までに取得した対象資格(改定前の規程による資格)については、令和3年6月10日受付分までが改定前の金額となります。それ以降は3月末までに取得した資格であっても改定後の金額です。
 なお、令和3年4月1日以降に取得した対象資格については、受付期間に関わらず改定後の金額となります

奨励金および報奨金を受けるには申請書と資格取得を証明する書類(合格証書、合格通知書、資格証明書、修了書の写し等)が必要です。所定の申請書にご記入いただき、所属の地連事務所にご提出ください。

ただし、時効は資格取得日から3年です。期限内での申請をお忘れなく。

(例) 一級建築士の資格を取得した場合

資格取得奨励金
(広島建労)
資格取得報奨金
(全建総連)
支給合計額
(広島建労+全建総連)
5,000円 10,000円 15,000円
資格取得奨励金
(広島建労)

資格取得報奨金
(全建総連)

支給合計額
(広島建労+全建総連)
申請方法

受給資格期間内に、「資格取得奨励金給付申請書」または「資格取得報奨金申請書」に記入のうえ、証明書類(合格証書、合格通知書、資格証明書、修了書の写し等)を添付して申請ください。

資格取得奨励金(広島建労)

資格取得報奨金(全建総連)

給付の適用要件

給付資格は受験日から給付日において広島建労の組合員であることが必要です。

資格取得でもらえる祝い金一覧
(単位:円)
資格名 種別 資格取得奨励金
(広島建労)
資格取得報奨金
(全建総連)
合計
技能士 特級 5,000 5,000
単一等級 5,000 10,000 15,000
一級
二級 5,000 5,000 10,000
職業訓練指導員(※1) 5,000 5,000
建築士 一級建築士 5,000 10,000 15,000
構造設計一級
設備設計一級
二級、木造 5,000 5,000 10,000
施工管理技士 一級 10,000 10,000
二級 5,000 5,000
電気工事士 第一種 10,000 10,000
第二種 5,000 5,000
電気主任技術者 第一種、第二種 10,000 10,000
第三種 5,000 5,000
電気通信主任技術者 10,000 10,000
給水装置工事主任技術者
登録基幹技能者
電気通信工事担任者 5,000 5,000
測量士、建築設備士、消防設備士、建築仕上改修施工管理技術者、道路標識点検診断士、発破技士、火薬類取扱保安責任者、消防設備点検資格者、海上起重作業管理技士、基礎施工士、1級エクステリアプランナー、ジェットクラウド技士、第一種冷媒フロン類取扱技術者、運動施設施工技士、排水設備工事責任技術者、配水管工技能者、金属屋根工事技士、認定ログビルダー、プレハブ建築マイスター 5,000 5,000
日本ウレタン断熱協会品質管理責任者 5,000
(※2)
5,000
(※2)
1級建築測量技能者 5,000
(※3)
5,000
(※3)
1級圧入施工技士 5,000
(※4)
5,000
(※4)
作業主任者(※5) 2,000 2,000
計装士(※6) 一級 5,000 5,000
二級
解体工事施工技士(※7) 5,000 5,000
外壁仕上1級技能者(※8) 5,000 5,000

(※1)36 科(建築科、とび科、建設科、建築板金科、畳科、表具科、左官・タイル科、配管科、木工科、塗装科、塑性加工科、造園科、森林環境保全科、構造物鉄工科、電気科、電気工事科、建設機械運転科、ブロック建築科、石材科、屋根科、築炉科、さく井科、枠組壁建築科、プレハブ建築科、スレート科、防水科、インテリア科、床仕上げ科、熱絶縁科、サッシ・ガラス施工科、広告美術科、建築物衛生管理科、建築物設備管理科、冷凍空調機器科、土木科、住宅設備機器科)

(※2)令和4年4月1日以降の資格取得が対象

(※3)令和4年6月1日以降の資格取得が対象

(※4)令和5年3月1日以降の資格取得が対象

(※5)ガス溶接、コンクリート破砕器、ずい道等の覆工、ずい道等の掘削等、採石のための掘削、鋼橋架設等、コンクリート橋架設等、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛、木材加工用機械、地山の掘削及び土止め支保工、型枠支保工の組立て等、足場の組立て等、建築物の鉄骨の組立て等、木造建築物の組立て等、コンクリート造の工作物の解体等、酸素欠乏・硫化水素危険、有機溶剤、金属アーク溶接等(令和6年1月1日取得分から適用)、石綿

(※6)令和6年2月1日以降の資格取得が対象

(※7)令和5年10月2日以降の資格取得が対象

(※8)令和2年3月25日以降の資格取得が対象。令和7年3月15日申請分まで消滅時効(資格取得時から3年以内に申請)の規定は適用しない。

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