2023年5月8日 組合員の皆様へ
5月8日から新型コロナウイルス感染症に対する組合共済の対応が変わりました。
【変更内容】
≪5月7日までに陽性が確定≫
自宅等での療養を「みなし入院」として、一律5日間を給付します。
ただし6日以上の休業は、病院・保健所など医療機関による労務不能期間が明記された証明書を提出した場合のみ、記載されている日数を給付します(最高60日)。
≪5月8日以降に陽性が確定≫
他の傷病と同様の扱いとします。
※自宅等での療養を「みなし入院」の扱いとしません
給付申請には所定の確認書類が必要です。詳しくは所属の地連までお問い合わせください。
※申請期限は組合共済給付規約に則り、発生した日から3年以内です。