新型コロナウイルス感染症に対する共済給付の一部が変更になります

2023年1月11日 組合員の皆様へ

令和52023)年2月以降の申請分から新型コロナウイルスに対する組合共済の対応が変わりますのでご注意ください。

注)新型コロナウイルスに対する共済金を受給するには、組合共済に加入して6か月以上経過している必要があります。組合共済制度についての詳細は、こちらから。

 

変更内容は下記のとおりです。

ご不明な点は、所属の窓口でご確認ください。

※こちらの変更内容は、保健所や医療機関で療養証明の取得が困難な場合に限ります。

 

■添付書類■

My HER-SYS 体温履歴画面

※「新型コロナウイルス感染症に対する自己申告書」は今後は不要です。

 

■給付日数■

一律5日間

 

■対象年月日■

令和52023)年21日以降

 

 

組合共済の申請期限は事由が発生した日から3年以内となっております。これまで給付日数を最大10日や7日としてきましたが、共済金給付申請書の申請日が令和5(2023)年2月1日以降の申請書類より一律5日間の給付日数とさせていただきます。
6日以上の休業給付申請につきましては、病院・保健所等の医療機関が証明する労務不能(就労不能)期間証明のあるものを提出した場合のみとさせていただきます。

※令和5年1月中の新規感染者は2月17日まで申請猶予期間を設けます。(現行の給付金対応)

 

 

以上

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(土日祝日・年末年始・お盆休みを除く)

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