建設業の一人親方との取引にも適用される新しい法律が2024.11月にスタート

2025年1月31日 お知らせ

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されました。
※一人親方が本法上の「特定受託事業者」に該当します。

 

この法律は、フリーランス(一人親方含む)が安心して働ける環境を整備するため、

①一人親方と取引先企業(事業者)などの発注事業者の間の取引の適正化 と
②一人親方の就業環境の整備

を図ることを目的としています。

 

♦建設業における法律の適用対象♦
発注事業者から一人親方への「請負契約」(事業者間取引)

一人親方 請負契約の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの
発注事業者 一人親方に工事発注する事業者で、従業員を使用するもの

 ※一般的に一人親方と呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者(個人の施主)を相手に取引をしている」方も
含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス(一人親方)」にはあたりません 。
※発注事業者がタイルなどの専門工事業を行う一人親方や、個人設計士に業務委託をすることも適用対象です。

詳しくはそれぞれのチラシ(一人親方用発注事業者用)をご確認ください。

 

一人親方が別の一人親方に発注する際も、
「①書面等による取引条件の明示」は義務ですが、
メールでも大丈夫です。
すぐに発注できるように、以下の例を参考に、
自分用のテンプレートを作成しておきましょう☆彡

 

【発注メールの例】

●●様

次のとおり発注しますので、
よろしくお願いします。

1.工事名:●●宅住宅
2.工事場所:●●市●● ●-●-●
3.工事内容:●●工事(●●㎡)
4.工期:
着工 ●年●月●日
完成 ●年●月●日
5.検査完了日:●年●月●日
6.請負代金:●●円(税込)
7.支払期日:●年●月●日

※金融機関への口座振り込みにかかる振込手数料は当社が負担します。

●●建築  ●● ●●

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